各種報告の流れ

受付手順

再生医療等提供中止の通知(法第6条)

• 報告様式:様式第4再生医療等提供中止届書 (写)

厚生労働大臣又は地方厚生局長に中止の届出を行ったときは(中止の日から10日以内に提出) 、 速やかにその旨を通知してください。
通知を受領しましたら、委員会へ報告を行います。
中止届提出後も終了するまでは、疾病等報告、定期報告等が必要ですので、 ご注意ください。
研究の場合、主たる評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときは、原則一年以内に主要評価項目報告書を作成し、委員会に変更申請にて提出してください。
中止後、再生医療等を受けた者の措置を終えた後には、研究の場合は総括報告書及びその概要、 治療の場合は提供終了届出書を委員会に提出してください。

総括報告書およびその概要の報告(規則第8条の9) ※研究のみ

• 報告様式:別紙様式第9総括報告書の概要 (案)
• 添付資料:総括報告書 ひな形

研究の場合、中止届を提出し再生医療等を受けた者の措置を終えた場合は、中止した日又は全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了した日のいずれか遅い日から原則一年以内に研究計画書につき一の総括報告書およびその概要を提出することが必要です。
総括報告書およびその概要を作成されましたら、あらかじめ、委員会に申請してください。
委員会にて審査を行い、意見書を発行します。

再生医療等提供終了届書の通知(規則31条の2) ※治療のみ

• 報告様式:別紙様式第9の2再生医療等提供終了届書(写)

治療の場合、厚生労働大臣又は地方厚生局長に終了の届出を行ったときは委員会へその旨を通知してください。
通知を受領しましたら、委員会へ報告を行います。
なお、再生医療等の提供の中止後に再生医療等の提供を終了する時期は、再生医療等を受けた者への適切な措置を終えた後としてください。

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